ご利用(本契約)申し込み

秘密保持契約書

 

お客様(以下、「甲」という。)と、株式会社日本コンピュータコンサルタント(以下、「乙」という。)は、和牛繁殖管理システムに使用する牛の繁殖情報(以下、「本繁殖情報」という。)に関して、甲又は乙から相手方に提供される秘密情報の取扱いにつき、甲が同意した場合に本契約が成立する。なお、本契約において、情報を開示する当事者を「開示者」、情報を受領する当事者を「受領者」とする。

 

第1条(定義)

本契約書に使用する語句については、以下のとおりその意味内容を定義する。

(1)「秘密情報」とは、甲及び乙が本繁殖情報に関して知り得た相手方の繁殖情報及び技術情報その他一切の情報をいう。但し、秘密情報のうち、次の各事項のいずれかに該当するものについてはこの限りではない。

ア.開示を受けた時点においてすでに公知となっているもの。

イ.開示を受けた後、公知となったもの。

ウ.開示を受ける前に受領者が自ら知得し、または正当な権利を有する第三者より正当な手段により入手していたもの。

エ.上記のほか、甲乙の協議により、秘密保持義務の対象としないと定められたもの。

(2)「開示」とは、故意に秘密情報を第三者に閲覧させ、又は謄写させ、若しくは謄写記録を複写・送信させるなどして、その方法の如何を問わず情報を第三者が了知し、又は了知可能な状態におくことをいう。

(3)「漏洩」とは、故意・過失の有無を問わず、秘密情報を第三者に閲覧させ、又は謄写させ、若しくは電磁的記録を複写・送信させるなどして、その方法の如何を問わず情報を第三者が了知し、又は了知可能な状態におくことをいう(「開示」する場合を含む)。

 

第2条(秘密情報の目的外使用の禁止)

受領者は、秘密情報を本繁殖情報の目的のため合理的に必要な範囲内でのみ使用することができ、それ以外の目的のために使用してはならない。

 

第3条(秘密の第三者に対する漏洩・開示の禁止)

受領者は、開示者が事前に書面で同意した場合を除き、秘密情報を第三者に漏洩または開示してはならない。

 

第4条(子会社への開示)

前条の規定にかかわらず、受領者は、本繁殖情報の目的のために合理的に必要な範囲内で、自己の子会社(自己がその議決権付株式の過半数を直接または間接に保有する会社をいう。)に対し、秘密情報を開示することができるものとする。

2. 前項の場合、受領者は、秘密情報を開示した子会社に対して、本契約に基づき自己に課された義務と同等の義務を課すものとする。

3. 受領者は、第1項の規定により秘密情報を開示した子会社が、前項の義務を遵守することができるよう、善良なる管理者の注意をもって、管理・指導を行うものとする。

 

第5条(公的機関からの開示請求)

第3条の規定にかかわらず、受領者は、裁判所、行政当局その他の公的機関から法令に基づき秘密情報の開示を要求された場合には、これらの者に対してその必要な限度で秘密情報を開示することができる。

2. 受領者は、前項の規定により秘密情報を開示する場合、事前に開示者に対しその旨を通知するとともに、必要最小限度の開示にとどめなければならない。

 

第6条(秘密情報の管理)

受領者は、善良なる管理者の注意をもって秘密情報を管理する。

2. 受領者は、前項の義務を履行するため、秘密情報の管理担当者を置き、秘密情報に接する者を制限して、厳に秘密として管理しなければならない。

3. 受領者は、当該秘密情報を知る必要のある自己の役員および従業員のみに開示するものとし、当該役員および従業員に対して本契約に基づき自己に課された秘密保持義務と同等の義務を課すものとする。

 

第7条(調査)

受領者は、秘密情報の開示又は漏洩が発生した場合、直ちにその原因、開示・漏洩の範囲・程度、回収状況、再発防止対策の内容等を開示者に報告するとともに、これに対する処置を行うべき責任者の氏名及び連絡先を、直ちに開示者に通知するものとする。

 

第8条(報告及び検査)

受領者は、開示者から請求のあったときは、直ちに、秘密情報の取扱状況等、秘密情報に関する一切の事項を調査し、開示者に対してこれを報告する。

2. 受領者は、秘密情報の取扱状況に大きな変化があった場合、直ちに開示者に対してこれを報告する。

 

3. 開示者は、受領者の管理する場所に立ち入って、秘密情報の管理状況等を検査することができるものとする。

 

第9条(再委託の原則禁止)

受領者は、開示者の書面による事前の同意なく、本繁殖情報の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。

2. 前項により、開示者が同意をした場合、受領者は、当該第三者との間で、本契約における受領者の義務と同等の秘密保持義務を負担させるとともに、当該第三者において生じた秘密情報の漏洩その他の本契約違反につき、全ての責任を開示者に対して負担するものとする。

 

第10条(秘密情報の返却及び破棄)

受領者は、本繁殖情報が終了した場合、秘密情報を含む媒体の原本及びその複製物を返却し、又は、開示者の立ち会いの上、これらを完全に破棄する。

 

第11条(否定)

本契約のいかなる規定も開示者に対して、受領者への秘密情報の開示義務を課すものではないことを確認する。

2.     開示者は、本契約または別の契約等において明示的に規定されている場合を除き、秘密情報について何らの権利も受領者に許諾するものではない。

 

第12条(譲渡禁止)

受領者は、開示者の書面による事前の承諾を得ることなく、本契約により生じた権利義務の全部または一部、若しくは本契約上の地位を第三者に譲渡し、担保に供し、または承継させてはならない。

 

第13条(存続期間)

本契約に定める義務は、本繁殖情報の終了後も5年間は有効に存続する。

 

第14条(損害賠償)

受領者は、本契約上の義務に違反したときは、これにより開示者に生じた損害のうち、当該違反と相当因果関係があると認められる範囲について、賠償責任を負う。

 

第15条(解除)

開示者は、受領者に本契約違反があったときは、直ちに、本繁殖情報に関する一切の契約を解除することができる。

第16条(管轄)

本契約に関連する紛争については、甲又は乙の本店所在地を管轄する裁判所を唯一の管轄裁判所(専属的合意管轄裁判所)とすることを合意した。

 

和牛繁殖管理システム『moopad』利用規定

 

お客様(以下、「契約者」と記す)は、株式会社日本コンピュータコンサルタント(以下、「当社」と記す)が、提供する『moopad』(以下、「本サービス」と記す)の利用について、以下のとおり同意するものとします。

本規定は当社と契約者において、本サービスに関する契約がどのように成立するかを説明するとともに、この契約のいくつかの条件を定めるものです。

 

第1条 (用語の定義)

1. 『moopad』とは、和牛を個体毎に授精時点から出荷までのプロセスを期日管理するための当社が提供する和牛繁殖管理システムのクラウドサービスのことをいいます。これにより発情母牛に対する授精漏れを防ぎ、繁殖間隔を短縮することで農家の収入向上の一助とすることができるようになります。また、和牛登記関連帳票を出力することで繁殖農家の作業を軽減するとともに、ビッグデータ集積により今後の優良な肉用牛の繁殖率向上研究を可能とします。

2. 「クラウドサービス」とは、インターネットを通じて業務用アプリケーションソフトの利用を提供するサービス及び本サービスを正常に利用できるように提供する保守サービスの総称をいいます。

3. 「契約者」とは、契約者及び契約者が本サービスを利用する権限を与えた契約者の従業員、又は準ずる者のことをいいます。

4. 「廃止」とは当社の通知によるある時点以降の、本サービス廃止をいいます。

5. 「データ」とは本サービスを利用して入力される、テキスト、画像、動画、及びその他の入力可能な情報のことをいいます。

6. 「有料契約」とは、本サービスの本登録のことをいいます。

7. 「有料契約の解除」とは、本サービスの解約のことをいいます。

第2条 (本規定の承諾)

1. 本サービスを利用する場合、本規定を承諾するものとします。承諾いただけない場合、本サービスを利用することはできません。

2. 契約者は、実際に本サービスを利用する場合、本サービスの利用を開始した時点から自身が本規定を承諾したものと当社がみなすことを理解し、これに同意するものとします。

3. 契約者が当社と拘束力のある契約を締結する法定年齢に達していない場合は、本サービスを契約することはできず、本規定を承諾することはできません。

第3条 (有料契約の成立・期間・更新)

1. 有料契約の利用申込み成立は、契約者からの利用申込みを当社が受付け、それを承認し、ユーザID/パスワードを発行した時点で成立するものとします。

2. 有料契約期間の単位は1ヶ月とし、契約の更新は契約者より契約終了の意思表示がない場合、自動更新するものとします。

第4条 (契約の解除)

1. 契約者は本サービスの有料契約の解除をいつでも申込むことができます。

2. 本サービスの有料契約の解除の申込み成立は、契約者からの解除の申込みを当社が受付け、それを承認し、承認通知を発行した時点で成立するものとします

3. 有料契約の解除に伴い、最終利用月以降、当該契約のデータにはアクセスできません。

4. 有料契約の解除を行う場合、最終利用月は申込みで申告した解除月末を設定するものとします。

5. 当社は契約者に、次の事項のいずれかに該当する事由が生じた場合には、事前の通知及び催告無しに、契約の全部又は一部を解除することができることとします。この場合、当社は契約者に対して、違約金、損害賠償等の責任を一切負いません。

(1) 第三者に損失または損害を与える行為。

(2) 本サービスの運営を妨げる行為、またはそのおそれのある行為。

(3) 第三者または当社の著作権、その他の権利を侵害する行為または侵害するおそれのある行為。

(4) 監督官庁より営業取消、停止等の処分を受けた場合。

(5) 支払いの停止があった場合、又は仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があった場合。

(6) 解散の決議、又は他の会社と合併した場合。

(7) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合、又は公租公課の滞納処分を受けた場合。

(8) 申込みにあたっての虚偽の事項を記載したことが判明した場合。

(9) 契約者又は関係者が暴力団、暴力団構成員、暴力団関連企業等反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます)である場合又は反社会的勢力であった場合、ならびに契約者が反社会的勢力の影響下にある場合、又は、契約者が反社会的勢力と取引関係にある場合。

(10) 当社に対して、自身が反社会的勢力である旨を伝え、又は、関係団体若しくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えるなどした場合。

(11) 当社の裁量にて悪質又は悪意と判断した行為を行った場合。

(12) 重大な過失又は背信行為があった場合。

(13) 本規定のいずれかの条項に違反した場合。

(14) その他、当社が必要と判断した場合。

6. 契約の解除にあたり、当社に対して負っている債務が有る場合は、契約者は、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払を行わなければならないものとします。

第5条 (請求、支払方法、利用料金等)

1. 契約者は本サービス月額利用料金を、本サービス有料契約の開始以降毎月当社の定める期日及び方法により支払うものとします。

2. 契約者は本サービス月額利用料金を、契約法人単位で一括して支払うものとします。

3. 契約者は、利用料その他の金銭債務を、本項第1号の方法で当社に対して支払うものとします。本項第2号による支払いは、契約者が合理的な努力を行ったにも関わらずやむを得ない理由で第1号の方法が取れない事実があり、当社が承認する場合に限り、当社の裁量で選択することができるものとします。

(1) 料金回収代行業者を通じた口座振替(通常)

当社の指定する料金回収代行業者を通じ、契約者の指定する金融機関の支払口座から利用料を振替ることにより支払う方法。支払口座への振込手数料は契約者の負担とします。なお、この場合、当社は請求書の発行義務を負わないものとします。

(2) その他当社が承認する方法(やむを得ない理由で前号の支払ができない場合)

振込手数料が発生する支払方法の場合は、振込手数料は契約者の負担とします。

4. 契約者は、別途定める「『moopad』 料金規定」(以下、「料金規定」と記す)に基づき、当社に利用料金を支払うものとします。

5. 契約者が、本サービスの利用料金その他の利用契約等に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、当社は、契約者が本サービスを利用するために必要なユーザID、及びデータを削除するものとします。その場合、ユーザID、及びデータを削除したこと、又は削除しなかったことにより生じた契約者の損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。

6. 契約者が、本サービスの利用料金その他の利用契約等に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.6%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により支払うものとします。

7. 当社は、理由の如何を問わず、支払いを受けた利用料金の払い戻しは行いません。

8. 契約者が前項までの規定に基づき、当社に支払う利用料その他金銭債務を支払う場合、実際の支払金額は、消費税および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の金額を加算した金額とします。

第6条 (契約者への通知及び規定の変更)

1. 当社から契約者への通知は、通知内容を本サービスのWebサイトに掲載することにより行うものとします。

2. 当社から契約者への通知は、本サービスのWebサイトに掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。

3. 当社は、本規定の内容を変更する必要がある場合、本規定を変更できるものとします。その場合、変更された本規定が有効となる1ヶ月前までに当社が適当と判断する方法によって契約者に事前に通知することとします。

4. 改訂後の本規定は、当該変更規定の効力発生日より変更した当該規定を適用するものとします。

第7条 (サービス利用の範囲)

1.  契約者が本サービスで利用できるサービス利用の範囲は、契約者毎の契約情報管理画面に表示される内容とします。

第8条 (サ―ビス提供時間)

  1. 24 時間365 日とします。

ただし、以下のいずれかに該当する場合には、利用者に事前に通知する努力を行った上で、本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。なお、緊急の場合や利用者に事前通知ができない場合、当社は、利用者に事前に通知することを要さないものとします。

(1) 臨時停止

機器構成変更、機器環境の更新、バージョンアップ、障害予防、セキュリティ/ウイルス対策等、必要に応じて本サービスを停止します。

(2) その他緊急停止

臨時停止以外に下記に該当する場合、本サービスを停止します。

① 本サービスを提供するためのサービス(クラウドサービス等)に障害が発生もしくは、契約者データの消失・異常等が発生した場合

② 当社または当社が利用する電気通信設備等にやむを得ない障害が発生した場合

③ 第三者の故意、過失による不具合に対策を講じる必要が発生した場合

④ 天災、火災、騒乱等の不可抗力、またはその他当社の責に帰さない事由により、本サービスを提供できない場合

⑤ その他、当社が必要と判断する場合

第9条 (契約者の義務)

1. 契約者は、本サービスを利用するにあたり、当社がシステムの運用・メンテナンス等の本サービス維持のために、個人情報を含むデータを扱うことがある旨を該当者に通知し、同意を得ていなければならないものとします。

2. 契約者が上記通知・同意取得義務を怠り、該当者から権利を侵害しているなどの警告をうけた場合の損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。

3. 契約者は、名称、所在地又は代表者等の登録事項に変更があった場合、当社が定める方法により当該変更事項を遅延なく更新、又当社に通知するものとします。

4. 契約者は、本サービスを利用するために必要な環境(ソフトウェア、通信機器や通信回線等)のすべてを契約者の責任と費用で準備し、設定、接続、維持するものとします。

5. 契約者は、本サービスを利用するために必要なユーザID及びパスワードを管理する責任を負います。ユーザID及びパスワードの管理不十分、利用上の過誤、他のサービス利用者や第三者の利用等により発生した損害について、当社は一切の責任を負いません。

6. 当社は契約者からのユーザID及びパスワード等の問合せに対して、当社の定める方法により回答するものとします。この場合、当社は契約者に対して当社の定める方法で本人確認をさせていただく場合があります。

7. 当社は緊急を要する場合、契約者の承諾なしにユーザIDを停止、削除できるものとします。その場合、契約者が本サービスを利用できないことにより損害が発生しても、当社は一切の責任を負わないものとします。

8. 子牛の出生頭数の本サービスへの申告は契約者の義務(自己申告)であり、子牛の出生情報を間違いなく本サービスに登録する必要があります。虚偽の申告を行った場合には契約を解除することがあります。また、当社は出生頭数虚偽申告防止のために出産状況の監査を事前通達なしで行う場合があります。

第10条 (利用契約上の地位の譲渡等)

1. 契約者は、当社の書面、又はそれに代わる当社の定める方法による承諾なく、利用契約上の地位又は本規定に基づく権利若しくは義務につき、他のサービス利用者や第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。

2. 当社は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業の譲渡に伴い利用契約上の地位、本規定に基づく権利及び義務並びに契約者の登録事項その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、契約者は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。

第11条 (データの削除)

1. 当社は契約者に、次の事項のいずれかに該当する事由が生じた場合には、契約者のデータの全部又は一部を削除します。

① 本契約の解除が行われた場合。

② 本サービスが廃止された場合。

③ 本規定のいずれかの条項に違反した場合。

④ 当社が、本サービスの保守管理上必要であると判断した場合。

⑤ その他、当社が必要であると判断した場合。

2. 本条項の規定に従いデータを削除したこと、又はデータを削除しなかったことにより生じた契約者の損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。

第12条 (本サービスの再委託)

1. 当社は、本サービスの一部を自己の責任において第三者に委託できるものとします。この場合、当社は、当該第三者に本契約において当社が負うのと同様の義務を課することを条件とします。

第13条 (本サービスの廃止)

1. 当社は以下の事由が生じた場合、本サービスを廃止することができます。

(1) 当社による本サービスの継続が困難になった場合。

(2) 法令等の変更により、本サービスが提供する価値等が著しく低下した場合。

2. 本サービスを廃止する場合は原則として、契約者に対し終了する日の1ヶ月前までにその旨を通知します。本サービスの廃止により生じた契約者の損害について、当社は一切責任を負いません。

第14条 (禁止事項)

1. 契約者は直接的、間接的を問わず、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為又は該当すると当社が判断する行為をしてはなりません。

(1) 法令に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為。

(2) 他の契約者、第三者又は当社に対する、詐術、暴力的行為又は脅迫的行為。

(3) 公序良俗に反する行為やそのおそれのある行為、又はそれを助長する行為。

(4) 他の契約者、第三者又は当社の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為。

(5) 本サービスを通じ、以下に該当し、又は該当すると当社が判断する情報を他の契約者、第三者又は当社に送信、掲載する行為。

① 過度に暴力的又は残虐な表現を含む情報。

② コンピュータ・ウィルスその他の有害なコンピュータ・プログラムを含む情報。

③ 他の契約者、第三者又は当社の名誉又は信用を毀損する表現を含む情報。

④ 政治活動、宗教活動に関する情報。

⑤ 人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等による差別を助長する表現を含む情報。

⑥ 自殺、自傷行為を助長する表現を含む情報。

⑦ 薬物の不適切な利用を助長する表現を含む情報。

⑧ 反社会的な表現を含む情報。

⑨ チェーンメール、ねずみ講、マルチ商法、リードメール等の第三者を勧誘する内容の情報。

⑩ 他人に不快感を与える表現を含む情報。

⑪ 過度にわいせつな表現を含む情報。

⑫ 面識のない異性との出会いを目的とした情報。

(6) 他の契約者、第三者又は当社に不利益、損害、不快感を与える行為、又はそのおそれのある行為。

(7) 他の契約者、第三者又は当社のネットワーク、サーバー又はシステム等に過度な負荷をかける行為。

(8) 他の契約者、第三者又は当社のネットワーク、サーバー又はシステム等に不正にアクセスする、又は不正なアクセスを試みる行為。

(9) コンピュータ・ウィルス等有害なプログラム、コード、ファイルを、本サービスを通じて、又は本サービスに関連して使用する、若しくは提供する行為。

(10)第三者に成りすます行為。

(11)他の契約者のユーザID又はパスワードを利用する行為。

(12)反社会的勢力等への利益供与、又は利益供与に繋がる行為。

(13)面識のない異性との出会いを目的とした行為。

(14)前各号の行為を直接又は間接的に惹起し、又は容易にする行為。

(15)その他、当社が不適切と判断する行為。

第15条 (天災等についての免責)

1. 当社は、天災、火災、騒乱等の不可抗力、電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合、又はその他当社の責に帰さない事由により、本規定上の義務を履行できない場合には、その責を免れるものとします。

第16条 (機密の保持)

1. 当社及び契約者は、本サービスの履行及び利用に際し知り得た個人情報を含む機密情報について相手方の承諾を得ることなく第三者への開示又は漏洩してはならないものとします。

2. 当社は次の事項のいずれかに該当する場合、本サービスの履行に関して知り得た機密情報をあらかじめ契約者に通知することなく利用・提供又は開示することができます。

(1) 本サービスのサービス向上の目的で、契約者のデータを集計・分析等する場合。

(2) 前号の集計及び分析等により得られたものを、個人を識別又は特定できない様態にて第三者に開示又は提供する場合。

(3) 当社が本サービスを正常に運営維持するために必要な調査をする場合。

(4) 法令の定めに基づき、又は権限のある官公署から開示を要求された場合。

第17条 (保障の否認及び免責)

1. 当社は、本サービスが契約者の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、利用ユーザによる本サービスの利用が利用ユーザに適用のある法令又は業界団体の内部規則等に適合すること、及び不具合が生じないことについて、何ら保証するものではありません。

2. 当社は、故意又は重過失による場合を除き、本サービスの利用不能又は本サービスに直接・間接的に起因する契約者に生じるあらゆる損害について一切責任を負わず、また、いかなる場合にも間接的、付随的、特別的あるいは結果的な損害及び逸失利益、データ又はプログラムの喪失・破損について一切責任を負わないものとします。損害の可能性について知っていた場合でも、又は損害が予測可能であった場合でも一切責任を負いません。

3. 当社は、本サービスに関連して契約者と他の契約者又は第三者との間に生じたいかなる紛争について、当社は一切責任を負いません。

4. 何らかの理由により当社が責任を負う場合であっても、当社は、本サービスに関して契約者が被った損害につき、過去1ヶ月間に契約者が当社に支払った対価の金額を超えて賠償する責任を負わないものとし、また、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わないものとします。

5. 当該損害等が当社の故意・重過失に起因する場合、契約者は当社に対し、法律上の賠償責任の範囲にて当該事由により現実に被った直接的な損害を請求できることとします。なお、損害賠償の総額は、原則として該当サービスの月額利用料金の1ヶ月相当額を最高限度額とします。

6. 当社は、本サービスの仕様を予告なしに変更することがあり、本サービスの機能、性能及び品質が契約者に適合することを、何らの保証しないものとします。

第18条 (権利帰属)

1. 本サービス及び当社Webサイトに関する知的財産権は全て当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本規定に基づく本サービスの利用許諾は、本サービス及び当社Webサイトに関する当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。

2. 契約者は、投稿するデータについて、自らが投稿その他送信することについての適法な権利を有していること、及び投稿データが第三者の権利を侵害していないことについて、当社に対し表明し、保証するものとします。

3. 前項に違反して問題が発生した場合、契約者は自己の費用と責任においてかかる問題を解決するとともに、当社に何等の損害を与えないものとします。第三者が当社に対して責任を追及したために当社が防御費用(弁護士報酬および訴訟費用を含む)、損害賠償金の支払い、和解金の支払いその他の損害を被りまたは費用の支出をした場合は、契約者は、直ちに、当社の損害及び支出した費用を補償するものとします。

4. 本サービスにおいて契約者が作成したテキスト、画像、及び動画の著作権は作成した契約者に帰属します。ただし、契約者は、本サービス及び当社が単独で若しくは第三者と共同で運営するその他のサービス、及びWebサイトの運営の目的に限り、当社に対して対価の請求をすることなく、以下に定める権利を当社に対して付与します。当該権利付与は、契約者が本サービスを利用する資格を喪失した後においても、有効に存続するものとします。なお、契約者が作成したテキスト、画像、および動画を、契約者の承諾なしに出版物にすることはありません。

(1) 契約者が投稿したデータの全部又は一部を複製する権利、公衆送信する権利、編集する権利、改変する権利及び翻案・翻訳する権利。

(2) 前号に定める権利を当社の委託業者及び共同事業運営者に再付与する権利。

5. 契約者は、当社及び当社から権利を承継し、又は付与された者に対して著作者人格権を行使しないことに同意するものとします。

第19条 (協議解決)

1. 本規定の解釈に疑義が生じた場合、又は本規定に定めのない事項については、契約者及び当社は誠意をもって協議し、解決するものとします。

第20条 (分離可能性)

1. 本規定の特定の条項又はその一部が、何かしらの理由により無効又は執行不能と判断された場合であっても、執行不能と判断された条項又はその一部の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

第21条 (準拠法及び管轄裁判所)

1. 本規定及びサービス利用契約の準拠法は日本法とします。

2. 本規定及びサービス利用契約は国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)を適用しません。

3. 本規定又はサービス利用契約に起因し、又は関連する一切の紛争については、当社の本社所在地を管轄する地方裁判所のみを管轄裁判所とし処理するものとします。

 

本規定は2017年9月7日より有効とします。

 

和牛繁殖管理システム『moopad』サポート規定

 

この規定(以下「本規定」という)は、「『moopad』 利用規定」(以下「原規定」という)の一部を構成し、本サービスのサポート提供条件を規定します。また、本規定で使われる用語には、原規定第1 条(用語の定義)各項の定義が適用されます。

 

  1. 当社は、契約者に対して本規定に定める方法によってのみ、本サービスのサポート(以下、「本サポート」という)を提供します。
  2. 本サポートの内容は、次項の本サポートの問合せ方法による、本サービスの機能および操作方法に関する問合せ対応とします。
  3. 本サポートの問合せ方法は次の通りとします。

(1)専用フォームによる問合せ
※ 問合せに対する返信は、2 営業日以内に行うものとします。

※ 営業日は、土曜日、日曜日、国民の祝日その他当社が事前に通知する休日を除く平日とします。営業時間は、午前9時から午後5時迄とします。

  1. 契約者は、本サポートを受けるため、次の前提条件を全て満たさなければならないものとします。

(1)当社に対する本利用料金の滞納がないこと

(2)原規定に基づき、本サービスを利用していること

  1. 次の各号のサポート(設定、修理、調達、維持運用、操作説明等の実施、質疑応答、相談回答等を含む全ての事項)は対象外とし、当社は、いかなる場合といえども、契約者に当該サポートを提供する義務を負わないものとします。

(1)契約者が本サービスを利用するために調達および維持運営するハードウェア機器(コンピューター、プリンタ等を含むがこれらに限らない)、ソフトウェア、通信回線等に関するサポート

(2)インターネットに関するサポート

(3)訪問によるサポート

(4)契約者から第3項の問合せ方法とは異なる方法で依頼されたサポート

(5)契約者から第4項の前提条件を満たさずに依頼されたサポート

(6)その他、本規定に定めのないサポート

  1. 本サポートは、契約者から依頼を受けた時点における当社が実現できる品質で提供されることを原則とします。当社は当該品質を向上、維持する最大の努力を行いますが、当該品質の保証責任を一切負わないものとします。
  2. 当社は、本規定を変更する必要がある場合、本規定を変更できるものとします。その場合、変更された本規定が有効となる1ヶ月前までに当社が適当と判断する方法によって契約者に事前に通知することとします。

 

本規定は2017年9月7日より有効とします。

 

 

和牛繁殖管理システム『moopad』料金規定

 

この規定(以下「本規定」という)は、「『moopad』 利用規定」(以下「原規定」という)の一部を構成し、本サービスの利用料金を規定します。また、本規定で使われる用語には、原規定第1 条(用語の定義)各項の定義が適用されます。

 

1. 本サービスの利用料金は、次の通り算定される料金とします。なお、本項の料金には消費税および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の金額は含まれておらず、実際の支払金額には、当該金額を加算するものとします。

2. 初期導入費用と月額利用料金

(1)本サービスの初期導入費用

・初期導入(初期設定)費用は無料とします。

(操作説明や登録サポートなどの作業は除きます。)

(2)本サービスの月額利用料金

・子牛が生まれてシステムに出産登録されたら1,000円(外税)とします。

・毎月月末締めで、1,000円×分娩数での請求となります。

(3)本サービスのオプション利用料金

・契約者は、moopadへのシステム登録を当社に入力代行依頼することができます。

・入力代行の申し込みについては、別途規定の覚書によって行うこととします。

・上記入力代行時の料金については、上記(2)のタイミングにおいて1分娩数ごとに500円(外税)を本サービスの月額利用料金に加算します。

・毎月月末締めで、上記(2)の月額利用料金は、1,500円×分娩数での請求となります。

3. 利用料金の支払い方法が、料金回収代行業者を通じた口座振替による場合、原規定に従って、利用料金が引き落としされるものとします。

4. 本サービスの有料契約の解除について、最終ご利用年月分まではご利用料金が発生します。

5. 当社は、本規定を変更する必要がある場合、本規定を変更できるものとします。その場合、変更された本規定が有効となる1ヶ月前までに当社が適当と判断する方法によって契約者に事前に通知することとします。

 

本規定は2019年12月1日より有効とします。

 

-以上-

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