秘密保持契約書
お客様(以下、「甲」という。)と、株式会社日本コンピュータコンサルタント(以下、「乙」という。)は、和牛繁殖管理システムに使用する牛の繁殖情報(以下、「本繁殖情報」という。)に関して、甲又は乙から相手方に提供される秘密情報の取扱いにつき、甲が同意した場合に本契約が成立する。なお、本契約において、情報を開示する当事者を「開示者」、情報を受領する当事者を「受領者」とする。
第1条(定義)
本契約書に使用する語句については、以下のとおりその意味内容を定義する。
(1)「秘密情報」とは、甲及び乙が本繁殖情報に関して知り得た相手方の繁殖情報及び技術情報その他一切の情報をいう。但し、秘密情報のうち、次の各事項のいずれかに該当するものについてはこの限りではない。
ア.開示を受けた時点においてすでに公知となっているもの。
イ.開示を受けた後、公知となったもの。
ウ.開示を受ける前に受領者が自ら知得し、または正当な権利を有する第三者より正当な手段により入手していたもの。
エ.上記のほか、甲乙の協議により、秘密保持義務の対象としないと定められたもの。
(2)「開示」とは、故意に秘密情報を第三者に閲覧させ、又は謄写させ、若しくは謄写記録を複写・送信させるなどして、その方法の如何を問わず情報を第三者が了知し、又は了知可能な状態におくことをいう。
(3)「漏洩」とは、故意・過失の有無を問わず、秘密情報を第三者に閲覧させ、又は謄写させ、若しくは電磁的記録を複写・送信させるなどして、その方法の如何を問わず情報を第三者が了知し、又は了知可能な状態におくことをいう(「開示」する場合を含む)。
第2条(秘密情報の目的外使用の禁止)
受領者は、秘密情報を本繁殖情報の目的のため合理的に必要な範囲内でのみ使用することができ、それ以外の目的のために使用してはならない。
第3条(秘密の第三者に対する漏洩・開示の禁止)
受領者は、開示者が事前に書面で同意した場合を除き、秘密情報を第三者に漏洩または開示してはならない。
第4条(子会社への開示)
前条の規定にかかわらず、受領者は、本繁殖情報の目的のために合理的に必要な範囲内で、自己の子会社(自己がその議決権付株式の過半数を直接または間接に保有する会社をいう。)に対し、秘密情報を開示することができるものとする。
2. 前項の場合、受領者は、秘密情報を開示した子会社に対して、本契約に基づき自己に課された義務と同等の義務を課すものとする。
3. 受領者は、第1項の規定により秘密情報を開示した子会社が、前項の義務を遵守することができるよう、善良なる管理者の注意をもって、管理・指導を行うものとする。
第5条(公的機関からの開示請求)
第3条の規定にかかわらず、受領者は、裁判所、行政当局その他の公的機関から法令に基づき秘密情報の開示を要求された場合には、これらの者に対してその必要な限度で秘密情報を開示することができる。
2. 受領者は、前項の規定により秘密情報を開示する場合、事前に開示者に対しその旨を通知するとともに、必要最小限度の開示にとどめなければならない。
第6条(秘密情報の管理)
受領者は、善良なる管理者の注意をもって秘密情報を管理する。
2. 受領者は、前項の義務を履行するため、秘密情報の管理担当者を置き、秘密情報に接する者を制限して、厳に秘密として管理しなければならない。
3. 受領者は、当該秘密情報を知る必要のある自己の役員および従業員のみに開示するものとし、当該役員および従業員に対して本契約に基づき自己に課された秘密保持義務と同等の義務を課すものとする。
第7条(調査)
受領者は、秘密情報の開示又は漏洩が発生した場合、直ちにその原因、開示・漏洩の範囲・程度、回収状況、再発防止対策の内容等を開示者に報告するとともに、これに対する処置を行うべき責任者の氏名及び連絡先を、直ちに開示者に通知するものとする。
第8条(報告及び検査)
受領者は、開示者から請求のあったときは、直ちに、秘密情報の取扱状況等、秘密情報に関する一切の事項を調査し、開示者に対してこれを報告する。
2. 受領者は、秘密情報の取扱状況に大きな変化があった場合、直ちに開示者に対してこれを報告する。
3. 開示者は、受領者の管理する場所に立ち入って、秘密情報の管理状況等を検査することができるものとする。
第9条(再委託の原則禁止)
受領者は、開示者の書面による事前の同意なく、本繁殖情報の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。
2. 前項により、開示者が同意をした場合、受領者は、当該第三者との間で、本契約における受領者の義務と同等の秘密保持義務を負担させるとともに、当該第三者において生じた秘密情報の漏洩その他の本契約違反につき、全ての責任を開示者に対して負担するものとする。
第10条(秘密情報の返却及び破棄)
受領者は、本繁殖情報が終了した場合、秘密情報を含む媒体の原本及びその複製物を返却し、又は、開示者の立ち会いの上、これらを完全に破棄する。
第11条(否定)
本契約のいかなる規定も開示者に対して、受領者への秘密情報の開示義務を課すものではないことを確認する。
2. 開示者は、本契約または別の契約等において明示的に規定されている場合を除き、秘密情報について何らの権利も受領者に許諾するものではない。
第12条(譲渡禁止)
受領者は、開示者の書面による事前の承諾を得ることなく、本契約により生じた権利義務の全部または一部、若しくは本契約上の地位を第三者に譲渡し、担保に供し、または承継させてはならない。
第13条(存続期間)
本契約に定める義務は、本繁殖情報の終了後も5年間は有効に存続する。
第14条(損害賠償)
受領者は、本契約上の義務に違反したときは、これにより開示者に生じた損害のうち、当該違反と相当因果関係があると認められる範囲について、賠償責任を負う。
第15条(解除)
開示者は、受領者に本契約違反があったときは、直ちに、本繁殖情報に関する一切の契約を解除することができる。
第16条(管轄)
本契約に関連する紛争については、甲又は乙の本店所在地を管轄する裁判所を唯一の管轄裁判所(専属的合意管轄裁判所)とすることを合意した。